工場資格^^ その2

 前回は,車検点検整備を行うには資格が必要^^とお話をしました。今回は車体整備(鈑金塗装と言ったほうが馴染みやすいでしょうか)の資格についてです。自動車の鈑金塗装業は基本的に自由営業なので,看板を掲げた日から「鈑金塗装屋さん」です(笑)もちろん,「自動車車体整備士」という国家資格が存在します。しかし,整備のような認証制度がないために車体整備士が在籍していなくても鈑金塗装業は違法ではありません。カーディーラーさんの鈑金工場でも車体整備士さんがいない工場があると聞きます。もっとも,独自の鈑金資格を設けているメーカーさんもあります。しかし,まったく資格がないわけではありません。そのひとつが各運輸局で認定される「優良自動車整備事業者(車体)」です。この資格は認証と同じように,資格・設備・組織を審査して認定されます。座間工場は平成15年に「車体一種」の認定を受けました。ちなみに神奈川県内で認定されている事業所(工場)は20軒弱です。皆さんが鈑金修理を出される際に是非気にしてみてください^^